フリーランス・事業者間取引適正化等法(2024年11月1日施行)

これまで法的拘束力のない「フリーランスガイドライン」がありましたが、罰則のある法律が施行(2024年11月1日施行)されました。
フリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止事項を定めています。

フリーランスの下請けの立場での取引を保護することが、主な内容です。独占禁止法や下請法の領域の規制を、フリーランスに適用されやすくする形になっています。
フリーランスという働き方では、労働者としての保護も問題とされることがあります。この法律で規定されている「育児介護等と業務の両立に対する配慮義務」や「中途解除等の事前予告・理由開示義務」など、「就業環境の整備」とされる内容は、労働者保護に資するものですが、全般として労働者性に踏み込んだ法律ではありません。

正式名:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (令和5年法律第25号)
通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法、フリーランス新法

パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001278830.pdf
こちらのパンフレットに分かりやすくまとまっています。


適用対象

適用対象の発注事業者が、適用対象のフリーランスに業務委託する場合に適用されます。
業種や業界の限定はありません。
フリーランス間の取引にも適用される規程があります。

フリーランス(特定受託事業者)

  • 個人であって、従業員を使用しないもの
  • 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

法人化していても適用対象になりますが、他の役員や従業員がいるような場合は適用外になります。
従業員とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者です。同居の親族のみを使用する場合は含みません。

発注事業者(特定業務委託事業者と業務委託事業者)

フリーランスに事業委託する事業者

役員が2人以上の場合や、従業員を使用するものは、特定業務委託事業者となります。
通常は、特定業務委託事業者が多いでしょう。特定が付かない業務委託事業者は、他のフリーランスに発注するフリーランスのことです。

対象となる業務委託

次の取引が対象になります。

  • 物品の製造・加工委託
  • 情報成果物の作成委託
  • 役務の提供委託


発注事業者の義務

取引条件の明示義務(特定以外にも適用)
取引条件は書面(電磁的方法を含む)で明示する義務があります。
SNSのメッセージ機能は、受信者を特定できる送信であれば認められます。
この義務のみ、特定業務委託事業者以外の業務委託事業者も対象になります。
フリーランス事業主が、他のフリーランス事業主に発注するようなケースも対象です。

期日における報酬支払義務
受領日から60日以内で、期日を定める必要があります。

発注事業者の禁止行為(1ヶ月以上の業務委託に適用)

  • 受領拒否
  • 報酬の減額
  • 返品
  • 買いたたき
  • 購入・利用の強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し

募集情報の的確表示義務
虚偽・誤解を生じさせる表示は禁止されています。

育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(6ヶ月以上の業務委託に適用)

ハラスメント対策に係る体制整備義務

中途解除等の事前予約・理由開示義務(6ヶ月以上の業務委託に適用)
6ヶ月以上の業務委託は、解除・不更新30日前までの予告が必要です。


罰則・窓口

フリーランスからの窓口は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省にあります。法令違反について、調査が入ります。

法令違反とは判断できない場合の窓口として、「フリーランス・トラブル110番」があります。

命令・報告・検査などに従わなかった場合は、罰金・過料が科されることがあります。

五十万円以下の罰金
一 第九条第一項(公正取引委員会の勧告に従わないとき)又は第十九条第一項(厚生労働大臣の勧告に従わないとき)の規定による命令に違反したとき。
二 第十一条第一項(中小企業庁長官の報告・検査)若しくは第二項(公正取引委員会の報告・検査)又は第二十条第一項(厚生労働大臣の報告・検査)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二十万円以下の過料
第二十条第二項(ハラスメント関連の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


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