A.基本的にはそのまま継続され、更新もできる。
契約が消滅する場合もある。
消滅する例(契約による)
- 被保険者が死亡したとき
- 主契約のすべてが通算支払上限に達した場合
- 特約の通算支払上限に達した場合は、その特約が消滅する。
- 高度障害保険金を受け取ったとき
以後の払い込みが免除される場合がある。
所定の障害状態になった場合は、以後の保険料の払い込みが免除されることがある。
補足
保険者による解除
保険事故に関係なく、保険者から解除されることがある。
傷害疾病定額保険の保険者からの解除事由
- 保険法第84条 告知義務違反による解除
- 保険法第85条 危険増加による解除
- 保険法第86条 重大事由による解除
これらは、保険を使ったことによるものではない。
約款例
メットライフ生命 新終身医療保険の場合
入院給付金:1回の入院の支払い日数に上限がある。通算支払限度は、1000日。「主契約の保険料払込期間中に疾病入院給付金等および災害入院給付金等の支払日数がいずれも通算支払限度に達した場合、保険契約は消滅します。」
「入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した疾病による入院」は新たな入院とみなされる。
身体障害時の免除:
「責任開始時以後の疾病または傷害を原因として、保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当したときは、次の払込期月以後の保険料(付加されている特約を含みます)の払い込みは免除されます。」
高度障害保険金はありません。
特約
主契約が消滅した場合、特約も消滅する。
入院手術給付金・外来手術給付金の支払い回数の限度はない。
先進医療特約の先進医療特約給付金は通算2000万円限度(更新前後で通算)。