年金生活者支援給付金

年金額が基礎年金満額に満たないような受給者や、所得の少ない障害年金や遺族年金の受給者に対する支援です。

注:断り書きがなければ、金額は令和6年度のものです。

手続き

新規の対象者に、請求するための書類が送られる。
請求の翌月分から支給される。
年金と同様に、2か月分が支払われる(年金と合算はされない)。

前年所得による要件は、10月から適用される。年金受給者の所得が下がったことで適用になる場合、9月から書類(はがき)が送られる。

出典:日本年金機構 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ1

参考リンク

厚生労働省 年金生活者支援給付制度
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin

給付基準額

給付基準額は、月額5,000円です(消費者物価指数により、毎年4月から改定されます)。
R6/4以降は、5,310円です。

要件と給付額

65歳以上の老齢基礎年金の受給者の場合

要件

同一世帯の全員が市町村民税非課税
前年の公的年金等の収入(障害年金・遺族年金等の非課税所得を含まない)とその他の所得の合計が889,300円以下(昭和31年4月1日生まれ以前の場合は、887,700円)

789,300円を超える場合は、補足的老齢年金生活者支援金が支給される。調整支給率が掛けられる(昭和31年4月1日生まれ以前の場合は、787,700円)。
調整支給率 = (889,300 – 所得) / (889,300 – 789,300) ※昭和31年4月2日以後生まれの場合

給付額

1と2の合算額

1.給付基準額(約5,000円) x 国民年金の保険料納付済期間 / 480

2.老齢基礎年金の額 x (保険料免除期間の月数 x 1/6(1/4免除期間にあっては、1/12))/ 480 / 12
保険料全額免除、3/4免除、1/2免除は同一です。

障害基礎年金の受給者

要件

前年(1月から9月の分については前々年)の所得が 4,721,000円(扶養親族等がないとき)以下
扶養親族等がある場合は、以下を加算する。
同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族 48万円/人
特定扶養親族等(19歳未満) 63万円/人
その他の扶養親族等 38万円/人

所得の計算については細かいので省略します。

給付額

障害等級2級 月額 給付基準額(約5,000円)
障害等級1級 2級の1.25倍

遺族基礎年金の受給者

要件

障害基礎年金の場合と同じ

給付額

月額 給付基準額(約5,000円)

計算例

R5の場合、基礎年金の満額 795,000円。給付基準額 5,140円。

老齢基礎年金の半分が未納の場合

老齢基礎年金 795,000 * 240 / 480 = 397,500円/年

納付済み期間に基づく給付金 5,140 * 240/480 = 2,570円/月
年額だと、30,840円です。

老齢基礎年金の半分が1/2免除の場合

老齢基礎年金 795,000 * (240 + 240 * 3/4) / 480 = 695,625円/年
注:平成21年4月以降の免除期間のみの場合

納付済期間に基づく給付金 5,140 * 240/480 = 2,570円/月
免除期間に基づく給付金 795,000 * (240 / 6) / 480 / 12 = 5,521円/月
年額だと、97,092円です。
老齢基礎年金と給付金の合計は、792,717円です。

老齢基礎年金の360か月が納付済みで、120か月が1/4免除の場合

老齢基礎年金 795,000 * (360 + 120 * 7/8) / 480 = 770,156円/年
注:平成21年4月以降の免除期間のみの場合

納付済期間に基づく給付金 5,140 * 360/480 = 3,855円/月
免除期間に基づく給付金 795,000 * (120 / 12) / 480 / 12 = 1,380円/月
年額だと、62,820円です。
老齢基礎年金と給付金の合計は、832,976円です。

老齢基礎年金がすべて免除期間の場合

老齢基礎年金 795,000 * (480 * 1/2) / 480 = 397,500円/年
注:平成21年4月以降の免除期間のみの場合

納付済期間に基づく給付金 5,140 * 0/480 = 0円/月
免除期間に基づく給付金 795,000 * (480 / 6) / 480 / 12 = 11,042円/月
年額だと、132,504円です。
老齢基礎年金と給付金の合計は、530,004円です。

まとめ

老齢基礎年金だけしか受け取っていなくて、免除が多かった人に多く補填される。

老齢基礎年金の月数換算支援給付金(老齢基礎年金の月数換算)合計
全額免除1/21/667%
3/4免除5/81/679%
半額免除3/41/692%
1/4免除7/81/1295%

補足

支給に要する費用は、全額国庫負担。
事務費は、予算の範囲内で国庫負担。
消費税が10%に引き上げられた財源をもとにしている。2019/10/1施行です。

扶養親族等は、所得税法の規定

所得の範囲は、道府県民税の規定による非課税所得以外の所得

給付金は、非課税です。

参考

平成二十四年法律第百二号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律

平成三十年厚生労働省令第百五十一号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則

平成三十年政令第三百六十四号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令

  1. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/shienkyufukin/seikyu/ta.html
    2024/12/31閲覧 ↩︎

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