空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(R6年度以降)

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」

概要

相続した家を売った時の譲渡所得が最大3000万円控除される制度。

相続してから、ずっと空き家だった家屋・敷地を売った時に、税制優遇される。

  • 相続からおよそ3年後までに売却する
  • 売却金額が1億円以下

R6/3/20現在、2027/12/31日までの適用

要件 (少し要約しました)

・昭和56年5月31日以前の建築 ← 空き家対策だから古いものが対象

・区分所有建築登記されていない

・相続の開始直前において、被相続人以外の居住者がいなかった

・売った人が、家屋と敷地の両方を取得したこと

・相続から譲渡のときまで、事業や貸付や居住していない ← 被相続人居住用家屋等確認書が必要になります

・家屋、または、家屋と敷地を譲渡する場合

 家屋は、一定の耐震基準を満たすこと(譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに満たせばよい)

・家屋を取り壊して敷地を譲渡する場合(譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取り壊せばよい)

 取り壊しから譲渡のときまで、他の建築物などに使っていない

・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

・売却代金が1億円以下

・売った家屋・敷地に、他の特例を受けていない
 併用可能な制度もあります。

・同一被相続人からの相続で、この特例を受けていない

・親子や夫婦など特別の関係がある人への譲渡でない

・一定の書類を添えて確定申告すること

参考

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

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