「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
概要
相続した家を売った時の譲渡所得が最大3000万円控除される制度。
相続してから、ずっと空き家だった家屋・敷地を売った時に、税制優遇される。
- 相続からおよそ3年後までに売却する
- 売却金額が1億円以下
R6/3/20現在、2027/12/31日までの適用
要件 (少し要約しました)
・昭和56年5月31日以前の建築 ← 空き家対策だから古いものが対象
・区分所有建築登記されていない
・相続の開始直前において、被相続人以外の居住者がいなかった
・売った人が、家屋と敷地の両方を取得したこと
・相続から譲渡のときまで、事業や貸付や居住していない ← 被相続人居住用家屋等確認書が必要になります
・家屋、または、家屋と敷地を譲渡する場合
家屋は、一定の耐震基準を満たすこと(譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに満たせばよい)
・家屋を取り壊して敷地を譲渡する場合(譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取り壊せばよい)
取り壊しから譲渡のときまで、他の建築物などに使っていない
・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下
・売った家屋・敷地に、他の特例を受けていない
併用可能な制度もあります。
・同一被相続人からの相続で、この特例を受けていない
・親子や夫婦など特別の関係がある人への譲渡でない
・一定の書類を添えて確定申告すること
参考
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm