確定申告で除外できる所得

Q.確定申告の時に、全ての収入を申告する必要があるか?

A.原則、全ての収入を申告する必要がある。

源泉徴収で済む上場株式等の譲渡所得などは申告しなくてもよいが、税額は変わらないので、申告しないことの利点もない。

なお、確定申告自体をしなくてよいケースのことではありません。ある理由により確定申告しなければならない場合に、その他の収入も全て申告する必要があるかという問題です。


以下、雑な根拠メモ。

令和5年分確定申告特集 こんな収入の申告漏れにご注意
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-tyuui
「確定申告をする場合、原則として全ての収入※1を申告する必要があります。」
「「※1 確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できる、利子等・配当等・上場株式等の譲渡所得等を除きます。」

租税特別措置法

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

第三十七条の十一の五
その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、
当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、
その年分の所得税については、
・第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
・若しくは第三十七条の十二の二第二項
・若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
又は
・所得税法第百二十一条第一項に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額
・若しくは同法第百二十一条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額)
を除外したところにより、
同法第百二十条から第百二十七条まで
及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)
の規定を適用することができる。

166条の準用(非居住者)を省略しています。

措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_11_5/01.htm

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