労働基準法の船員への適用

船員法第六条 労働基準法第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。

労働基準法の総則の中では、12条の平均賃金の計算以外が適用になります。

適用される条文

以下が、労働基準法で適用される条文です。

第一章 総則

(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
(公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
第八条 削除
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

(適用除外)
第百十六条② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

適用範囲の罰則(第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条)は適用。

適用の無いもの

  • 平均賃金の計算
  • 第二章 労働契約
  • 第三章 賃金
  • 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
  • 第五章 第五章 安全及び衛生(労働安全衛生法)
  • 第六章 年少者
  • 第六章の二 妊産婦等
  • 第七章 技能者の養成
  • 第八章 災害補償
  • 第九章 就業規則
  • 第十章 寄宿舎
  • 第十一章 監督機関
  • 第十二章 雑則(ただし、同居の親族のみの適用除外は適用)

船員の労災での給付基礎日額の扱い

労働者災害補償保険法施行規則
(給付基礎日額の特例)
第九条 法第八条第二項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
三 一年を通じて船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。

関連する通達

  • 船員保険制度の統合に伴う労災保険給付事務取扱手引(船員分)(平成21年12月28日基発1228第6号)
  • 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者に係る給付基礎日額の算定の特例について(平成21年12月28日基発1228第2号)
  • 請負給制によって使用される漁業及び林業労働者の平均賃金(昭和39年4月20日基発第519号、改正昭和57年4月1日基発第218号)

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